恐い話し    第十弾

恐い話し 第十弾は
「資格を持った専門家の信頼度」について、考えたい。
いかに弁護士さんと言っても、その業界のことを知らないと、「的外れな先入観」で、話が進んでしまう例を挙げたい。
これは比較的差しさわりの無い民事の例を挙げたが、この事案内容を置き換えてみると、結構恐い。
また、弁護士を医師に置き換えての症例にして見たりすると、結構に恐い話しである。
                    次回は、第十一弾

ビデオ・DVDレンタル業界のよくある話を例にとって紹介する。

その業界ではたまに、借りて返さない長期延滞のトラブルが客との間で起こる。
それで、「消費者センター」が中に入ったりするのだが、見解がおかしい。

半年、一年放置しても、「本体(テープ・DVD)の代金だけ払えば良い」と言う。
あまりおかしいので、店主が追求すると、消費者センターの全国指導本部の民事専門弁護士さんの指導で、「見解に間違いは無い」と言う。

その弁護士の見解によると、「テープは電化製品・(類)だからその等価を補填すれば良い。」と、言うのだそうだ。
頭にきた店主が、消費者センターの担当者と、その弁護士さんに「実態を知っているのか」問い正したところ、レンタルの仕方も知らなかった。
両者ともにレンタル、ショップの利用の経験が無かったのだ。

何も知らずに平気で、「公にトラブルの間に入って恥じない」、したがって、レンタル作品に鮮度(新作・旧作)があることなど知らない。
半年も一年もたったものが、レンタルショップでそうそう借り手がある訳がない。
盗まれた魚が干からびても、返せば良いと言っているようなものだ。

散々に両者の言い分を調べ、協議した過程を経て定められたものなら、それが統一基準でも仕方が無い。
しかし、現状を良く知らない弁護士さんが独断で判断、安易に「電気製品の範疇である」と、その一点をもって「全国に指示していた」と言う。

だいたいその弁護士さんは、ろくに映像作品の価格も知らなかった。
レンタル専用の映像作品には「著作権使用料」がついていて、販売用よりはるかに店側の購入価格が高いことや、ショップの「遺失利益」を追求すると、「不勉強でした。いい勉強になった。」と、改善を約束した経緯がある。

ここで問題なのは、この種の事案は消費者センターには多数寄せられている点である。
初めての事案であれば「これから勉強する」でも通るが、長期に渡って事案多数の案件を、「実状も調べず裁いていた」と言うのは、あまりにも不勉強で恐い話しである。
勿論「こんな弁護士さんばかりではない」のは、言うまでも無い。

とかく、法律沙汰などそうしたものだから、下手をすると「知らない者同士」で、大事な話が「勝手に進む恐れ」が多分にある。


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